学生・保護者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、学校保健安全法第 19 条の規定により、出席停止(公欠)として取り扱います。
また発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には無理に登校せず、医療機関を受診していただきたいと思います。
感染症対策としての出席停止(公欠)につきましては、次の通りです。
事由 | 出席停止(公欠)期間 | |
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1) | 本人が新型コロナウィルスに感染した場合 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。 ※出席停止解除後は発症から10日を経過するまではマスク着用を推奨。 |
JR姫路駅・山陽姫路駅から徒歩8分。