在校生へ【新型コロナ出席停止について】

新型コロナウイルス感染症に関する出席停止(公欠)の取り扱いについて

学生・保護者のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、学校保健安全法第 19 条の規定により、出席停止(公欠)として取り扱います。

また発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には無理に登校せず、医療機関を受診していただきたいと思います。
感染症対策としての出席停止(公欠)につきましては、次の通りです。

2023/06/7 更新

事由 出席停止(公欠)期間
1) 本人が新型コロナウィルスに感染した場合

発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。

※出席停止解除後は発症から10日を経過するまではマスク着用を推奨。

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